日本の養子縁組制度と法定相続に関する基礎的研究
URI | http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hue/metadata/12399 | ||||||
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File |
kenkyu2018410304.pdf
( 1329.0 KB )
Open Date
:2019-01-08
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Title |
日本の養子縁組制度と法定相続に関する基礎的研究
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Title Alternative |
A Study on Adoption and Statutory Inheritance in Japanese Civil Law
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Author |
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Subject |
普通養子
特別養子
年長者養子の禁止
尊属養子の禁止
相続資格の重複
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Abstract |
本研究は,日本の養子縁組制度と法定相続の関係を考察することを目的としている。その理由は,養子縁組によって法定相続分は大きく変化することがあるからである。そこで,本研究では,第一に,なぜ養子制度があるのかを考察する。第二に「普通養子制度」と「特別養子制度」の目的とメリット・デメリットについて整理する。我が国の養子縁組制度の基礎的な内容について,特徴と問題点を明らかにする。第三に,代表的と考えられる養子縁組のケースとして次の4つの設例を基に法定相続分がどうなるのかを検討した。 第1の設例として「孫養子」のケースを検討した。これは祖父が孫を養子とする場合であり,孫であると同時に子でもあるということになる。孫としての法定相続分と,子(養子)としての相続分の重複は認められることが分かった。 第2の設例として,兄が弟を養子とする「兄弟間の養子縁組」のケースを検討した。この場合,兄が亡くなって相続が発生すると,弟には子としての立場と弟としての立場が併存することになる。この弟を養子にしたケースでは,弟は子(養子)としての立場から相続権を主張することができるのみとなることが分かった。 第3の設例として,父親に実子と特別養子縁組の養子がいて,その二人が婚姻して子が生まれ,その後,養親である父親よりも先に養子が死亡したケースを検討した。実子と特別養子の間に子がいて,特別養子が死亡したので,配偶者である実子が2分の1,子は2分の1ということになる。 第4の設例として,父親に実子と普通養子縁組の養子がいて,その二人が婚姻し,養子の実親と養親(X)が存命中に,養子が死亡したケースを検討した。この場合,配偶者である実子が3分の2,養親(X)が6分の1(=1/3×1/2),実親(Y)が6分の1(=1/3×1/2)となることが分かった。その理由は,養親関係と実親関係の間に差は生じないからであった。 |
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Contents |
1.はじめに |
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Journal Title |
広島経済大学研究論集
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Volume |
41
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Issue |
3
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Spage |
53
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Epage |
75
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Published Date |
2018-12-31
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Publisher |
広島経済大学経済学会
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ISSN |
0387-1444
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NCID |
AN00408380
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Self DOI | |||||||
Language |
jpn
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NIIType |
Departmental Bulletin Paper
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Text Version |
出版社版
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Set |
hue
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