日本の相続法における相続分の譲渡に関する研究
URI | http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hue/metadata/12472 | ||||||
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ファイル |
kenkyu2020430204.pdf
( 1125.0 KB )
公開日
:2020-12-03
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タイトル |
日本の相続法における相続分の譲渡に関する研究
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別タイトル |
Study on Transfer of Inheritance under Japanese Inheritance Law
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著者 |
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キーワード |
遺産共有
共有説
合有説
相続分の一部譲渡
取戻権
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抄録 |
本研究は,日本の相続法における「相続分の譲渡(民法905条)」に関する諸問題について,相続実務における円滑な遺産分割と法的安定性を重視する観点から,次の三つの論点について検討を加えるものである。 第一に,遺産共有の概念としての「共有説」と「合有説」の違いを考察にする。学説では合有説が有力であるが,判例は一貫して共有説を採っているところである。筆者は,遺産分割前に共同相続人が個々の持分権を処分することを制限する合有説を支持する立場である。 第二に,「相続分の一部譲渡の可否」について考察する。相続分の譲渡問題を理論的に考えれば,全部譲渡でなくても,自分の相続分の一部譲渡も可能であると考えられる。しかし,筆者は円滑な遺産分割を実現する観点から,一部譲渡を認めないという「否定説」を支持する。 第三に,最高裁判所の判決(平成30年10月19日第二小法廷判決)について考察する。この判決により,原則として「相続分の譲渡は,特別受益に規定する贈与になる」ことが確定した。この最高裁の判断は,「強い遺留分制度における小さい遺留分割合」を前提として,遺留分減殺請求権の行使を認めていると考えている。筆者は遺産分割における法的安定性の観点から二つの問題を提起する。 |
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目次 |
1.はじめに 1.1研究の目的 1.2研究の背景 1.3問題意識 1.4研究の前提 1.5分析の視座 |
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掲載雑誌名 |
広島経済大学研究論集
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巻 |
43
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号 |
2
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開始ページ |
55
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終了ページ |
78
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出版年月日 |
2020-11-30
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出版者 |
広島経済大学経済学会
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ISSN |
0387-1444
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NCID |
AN00408380
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責任DOI | |||||||
本文言語 |
日本語
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資料タイプ |
紀要論文
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著者版フラグ |
出版社版
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区分 |
hue
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